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医療 > セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について --> 健康・医療セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について 1 セルフメディケーション税制概要について 2 セルフメディケーション税制対象品目一覧 3 事務連絡等 4 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について 5 セルフメディケーション税制対象品目届出のお願い セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。   セルフメディケーション税制の要件・手続きについて(フローチャート)   ドラッグストアなどでセルフメディケーション税制対象医薬品を購入していますか? ※セルフメディケーション税制対象品目一覧 また、対象商品の一部は、マークでも識別できます。              購入時のレシートを保存していますか。  今後、ドラッグストア等で医薬品を購入する際に、セルフメディケーション税制対象商品であるかの確認や、レシートの保存を行いましょう。 世帯での年間購入額が1万2000円以上の場合、セルフメディケーション税制の利用が可能です。 ※レシートを紛失した場合、店によっては再発行が可能ですので、購入した店舗にご確認ください。                  購入額は世帯の合計で年間1万2000円以上ですか?         申告を行う対象となる年(対象の医薬品を1万2000円以上購入した年)に、予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行い、その領収書又は結果通知表を保存していますか? ※健康のための一定の取組について              「医療費控除」を 受けていますか?                                    今後、健康診断等を受診した際、領収書や診断結果を保存しておきましょう。             セルフメディケーション税制の利用が可能です。 紙もしくは電子で、申請書を記入し、確定申告を行ってください。                         医療費控除を行っている場合、セルフメディケーション税制は申告できません。どちらか片方のみ申告ができます。 医療費控除について          国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」や税務署等で入手できる申告書を作成し、税務署に提出してください。                               ◆国税庁:確定申告書等作成コーナー/e-Tax ◆国税局・税務署一覧 「確定申告書等作成コーナー」から「e-Tax」を利用して確定申告ができます。 スマホからでも申告できます。 ◆国税庁:確定申告書等作成コーナー/e-Tax                                            ※確定申告の期間は例年2月半ばから3月半ばです。 詳細は国税庁のホームページでご確認ください。 ◆国税庁:所得税の確定申告  1 セルフメディケーション税制概要について   〇制度概要[PDF形式:171KB][171KB]   ※令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。 (対象有効成分リスト) スイッチOTC医薬品有効成分リスト[PDF形式:50KB][50KB] 非スイッチOTC医薬品有効成分リスト(令和4年1月1日以降)[PDF形式:32KB][32KB]   参考 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)[PDF形式:93KB] 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)[PDF形式:87KB] 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)[PDF形式:73KB] 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(厚生労働省告示第178号)[PDF形式:300KB][300KB] 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(厚生労働省告示第251号)[PDF形式:178KB][178KB] 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(厚生労働省告示第253号)[PDF形式:301KB][301KB] 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(厚生労働省告示第181号)[PDF形式:87KB][63KB] ページの先頭へ戻る 2 セルフメディケーション税制対象品目一覧 令和6年5月1日時点  (お知らせ) セルフメディケーション税制対象医薬品に係るレシートの表示の誤りについて ■スイッチOTC ・PDF  対象品目一覧[790KB]  成分ごと品目数[394KB] ・EXCEL  対象品目一覧[227KB]  成分ごと品目数[14KB] 令和4年1月1日から、スイッチOTC以外にも対象となる商品が追加されました。令和4年以降新しく対象となる商品は以下の通りです。 ■非スイッチOTC ・PDF  対象品目一覧[568KB]  成分ごと品目数[667KB] ・EXCEL  対象品目一覧[270KB]  成分ごと品目数[14KB] ※ 過去の品目一覧  (令和5年12月時点)スイッチOTC:対象品目一覧[219KB]、非スイッチOTC:対象品目一覧[261KB]  (令和6年1月時点)スイッチOTC:対象品目一覧[222KB]、非スイッチOTC:対象品目一覧[264KB]  (令和6年2月時点)スイッチOTC:対象品目一覧[249KB]、非スイッチOTC:対象品目一覧[299KB]  (令和6年3月時点)スイッチOTC:対象品目一覧[255KB]、非スイッチOTC:対象品目一覧[267KB]  (令和6年4月時点)スイッチOTC:対象品目一覧[228KB]、非スイッチOTC:対象品目一覧[268KB]   ※ 令和3年4月公表分以前の対象品目 (JANコード追加に伴うリスト再収集前のもの)   対象品目一覧[94KB] ページの先頭へ戻る 3 事務連絡等 ○ Q&A(令和3年10月7日掲載)  (令和3年10月7日時点)セルフメディケーション税制Q&A[PDF形式:209KB][209KB]  ※セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答をまとめました!是非ご覧ください。  ※確定申告の詳細については、国税庁のタックスアンサーをご確認ください。 ○ レシート等において記載すべき事項について(平成28年10月4日)  (事務連絡)セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について[PDF形式:54KB] ○ 令和3年度税制改正による税制対象範囲見直し後のセルフメディケーション税制対象医薬品の厚生労働省への届出等について  (事務連絡)令和3年度税制改正による税制対象範囲見直し後のセルフメディケーション税制対象医薬品の厚生労働省への届出等について[PDF形式:62KB][109KB]  (別添1)税制対象成分一覧[PDF形式:24KB][24KB]  (別添2)セルフメディケーション税制対象医薬品(変更)届出書[PDF形式:21KB][21KB] ○ セルフメディケーション税制対象品目(令和4年1月1日時点)の公表について  (事務連絡)セルフメディケーション税制対象品目(令和4年1月1日時点)の公表について[54KB]  (別添)R4以降対象一般用医薬品等[190KB] ○ 「特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」の延長・見直しに伴う証明の発行について(令和3年9月28日) (保険者あて)証明の発行について(協力依頼)[PDF形式:107KB][107KB] (事業者あて)証明の発行について(協力依頼)[PDF形式:98KB][98KB] ページの先頭へ戻る 4 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について  この税制を利用するためには、その方が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行う必要があります。 確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため税務署から求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。  保管すべき書類については、以下のチャートをご参照ください。 一定の取組について[PDF形式:42KB][42KB] チャート 一定の取組の証明方法について[[PDF形式:69KB][69KB] 証明依頼書 ※チャートで別途証明依頼が必要とされている場合、税務署の求めに応じて、保険者や事業者に証明を依頼して下さい。 (保険者あて)[DOC形式:43KB][43KB] (事業者あて)[DOC形式:38KB][38KB] ページの先頭へ戻る 5 セルフメディケーション税制対象品目届出のお願い 本税制の対象となる商品については、必要に応じて1ヶ月に1回更新することを予定しております。 製造販売業者におかれましては、1.該当する商品を追加した場合、2.販売名を変更した場合、3.販売を中止して品質保証期限が切れた場合には、速やかに下記、「スイッチOTC医薬品(変更)届出書」を以下アドレスまでメールにて提出いただきますようお願い致します。その際、備考欄に「追加」「販売名変更」「削除」等、変更した内容がわかるように記載してください。 なお、承認後未販売の商品については提出不要、製造又は販売を中止してはいるが、市場にある商品が品質保証期限内である場合は提出が必要となりますのでご留意ください。 ■ セルフメディケーション対象医薬品(変更)届出書[21KB] ■ 御提出先: [email protected]   問い合わせ 厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 電話 03-5253-1111、内線4117 FAX 03-3507-9041 ※健康診査などの一定の取組については以下の連絡先に御問い合わせ下さい。 厚生労働省健康・生活衛生局健康課 電話 03-5253-1111、内線2974 ページの先頭へ戻る PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 健康 食品 医療 医療保険 医薬品・医療機器 生活衛生 水道 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 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